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橿原市では、環境負荷の軽減や循環型社会の構築を推進するため、住宅用太陽光発電システムや定置用リチウムイオン蓄電池などの「エコライフハウス推進事業」の設置費用の一部を補助する市独自の制度を実施しています。
令和8年度における補助金の募集期間は、令和8年5月1日から令和9年3月31日までとなっています。ただし、期間内であっても予算の残額が無くなった時点で先着順により受付が終了となるため、導入を計画されている方は早めの申請が推奨されます。
受付窓口は、橿原市役所の環境政策課(橿原市八木町1―1-18 本庁舎北館1階、TEL:0744-47-3511)です。受付は土日祝日を除く開庁日の対面対応のみとされており、郵送による申請は一切行っていません。窓口では、書類の不備がないかその場で確認を受ける必要があるため、時間に余裕を持って持参するように注意してください。
| 補助対象システム | 要件・内容 | 補助金額(上限) |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム (1kW以上~2kW未満) |
未使用品で、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワコンの定格出力の合計値の小さい方が1kW以上10kW未満のもの。令和8年4月1日以降に電力需給契約内容のおしらせが発行されたものが対象(※リースは対象外)。過去に同補助金を受けていない場合は増設分も対象となる場合あり。 | 20,000円 |
| 住宅用太陽光発電システム (2kW以上~3kW未満) |
40,000円 | |
| 住宅用太陽光発電システム (3kW以上~4kW未満) |
60,000円 | |
| 住宅用太陽光発電システム (4kW以上~5kW未満) |
80,000円 | |
| 住宅用太陽光発電システム (5kW以上~10kW未満) |
100,000円 | |
| 定置用リチウムイオン蓄電池 | 蓄電容量1kWh以上の未使用品。住宅への設置。太陽光発電が既設、または同時設置であること。令和8年4月1日以降に領収書が発行されたものが対象(※リースは対象外)。補助金の交付は1住宅につき1回限り。 | 一律 50,000円 |
※過去に同補助金を受けていない住宅への太陽光発電システムの増設も補助対象となる場合がありますが、既設分と増設分の出力容量の合計が10kW以上になってしまう場合は対象外となりますのでご注意ください。
橿原市のエコライフハウス推進事業を利用するためには、市が規定する条件をすべてクリアする必要があります。独自のルールや制限が設けられているため、申請手続きを進める前に全体の要件を正しく把握しておくことが大切です。
補助金受け取りのためには、それぞれの設備において以下のすべての要件を満たす必要があります。
【住宅用太陽光発電システムの対象要件】
【定置用リチウムイオン蓄電池の対象要件】
【共通の注意事項】
リース契約による設置や、法人、マンション管理組合等による申請は対象外となっています(※店舗付住宅は、自ら居住する部分について対象になる場合があります)。また、原則として法定耐用年数(太陽光:17年、蓄電池:6年)の期間内は処分制限が設けられており、期間内に処分する場合には事前に届出が必要です。処分内容によっては補助金の返還を求められる場合がある点についても、あらかじめ確認しておく必要があります。
橿原市で本補助金を申請する際の重要な独自ルールとして、申請前に市の都市計画課において「エコライフハウス設備設置に係る景観等確認報告書(様式第4号)」の確認印を取得することが必須となっています。この手続きが完了していない場合は、環境政策課の窓口で受付をすることができませんので十分にご注意ください。
また、太陽光発電システムを設置する際には、設置前に別途届出や申請が必要となる場合があるため、事前に「橿原市ソーラーシステム等の設置基準に関する要綱」を確認しておく必要があります。必ず着工前に余裕を持って都市計画課の窓口で相談・手続きを進めるようにしてください。
※なお、令和8年度より「エコライフハウス設備設置に係る景観等確認報告書(様式第4号)」の確認印手続きは、インターネット(オンライン)経由での取得にも対応可能となっています。
申請書類は郵送での受付が認められていないため、必ず環境政策課の窓口へ直接持参する必要があります。書類に記入漏れや不足がある場合、また消せるボールペンで記入されている場合は受付不可となります。市が用意している太陽光・蓄電池それぞれのチェックシートを活用し、事前に細部まで確認を徹底することが求められます。
また、振込先の口座名義は申請者本人のものに限られます。提出した書類は原則として返却されないため、各自で必ず事前に控え(写し)を取って保管するよう実務上の対応を心がけてください。